養育両立支援休暇 時間単位で取得が可能 短時間労働者でも 厚労省(2025/1/30)
厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。
改正法では、今年10月以降、事業主に対し、同措置として、養育両立支援休暇の付与や、始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度などから2つ以上の措置を選択して講じるよう義務付けた。選択する際は、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴取しなければならない。
通達では、意見聴取について、すでに講じた措置のほかに措置を追加する場合や変更する場合にも再度行わなければならないとした。
柔軟な働き方を実現するための措置のうち、テレワーク等については、情報通信技術を利用しない業務も含むことを明確化した。実施場所は、自宅で行われることを基本とする一方、事業主が認める場合にはサテライトオフィスなどで行われるケースも含める。
養育両立支援休暇は、1年間に10日以上与え、具体的な用途を限定せずに利用できるようにする必要がある。利用例として、通常保育所に子を迎えに行く配偶者が出張で迎えができない日に、時間単位で休暇を取得し、保育所に迎えに行くケースを示した。
1年間の起算日は事業主が任意に定められるとした。同休暇の取得単位については、改正法で「1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、1日未満の単位(省令により時間単位)で取得することができる」と規定している一方、省令には規定がないため、労働者の所定労働時間数に関係なく、1時間単位で取得できるとしている。
ただし、業務の性質または業務の実施体制に照らして、時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者は、労使協定により、時間単位での取得ができない者と定めることができるとした。
失効年次有給休暇の積立を、同休暇の付与措置として講じることができる点も明確化した。
(以上 労働新聞より)
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