特定求職者雇用助成金を緩和 パート経験者も対象に 10月から(2024/10/11)
厚生労働省は10月1日、就職氷河期世代などの就職困難者を対象とした「特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)」の支給要件を見直した。
これまで対象外となることが多かったパート・アルバイト経験者について、就労経験に含めない取扱いとし、対象者の範囲を拡大している。
同コースは、就職困難者をデジタルやグリーンといった成長分野で雇い入れた企業に対し、雇用管理の改善や人材育成を行った場合に助成する制度で、次の2つのメニューで構成されている。
- 成長分野メニュー
成長分野の業務に雇い入れ、雇用管理の改善または能力開発を行った場合に支給 - 人材育成メニュー
50時間以上の教育訓練を実施し、雇入れ時より5%以上賃金を引き上げた場合に支給
従来は「過去に通算1年以上の就労経験がないこと」などが要件とされていたが、今回の見直しにより、パートやアルバイトでの勤務は就労経験として扱わないこととなった。
また、就労経験の有無を判断する期間についても、「過去5年間に通算1年以上」と明確化されている。
さらに、人材育成メニューでは、教育訓練給付の指定講座のうち、公的資格の取得を目的とするものについては、訓練時間が50時間未満であっても対象に含まれるよう要件が緩和された。
今回の見直しにより、これまで対象外とされていた層の活用が進む可能性があり、企業にとっては人材確保の選択肢が広がることが期待される。
■実務上のポイント
今回の改正で特に押さえておきたいのは次の点である。
- パート・アルバイト経験者も対象となる可能性がある
- 就労経験の判断期間が「過去5年」に限定された
- 資格取得型の短時間訓練も対象となる場合がある
一方で、助成金は要件の解釈や手続きが複雑であり、
対象になるかどうかの判断や申請方法を誤ると、受給できないケースも少なくない。
■まとめ
今回の要件緩和は、採用対象の拡大と人材育成の両面で企業にとってメリットのある見直しといえる。
ただし、制度の適用には細かな要件確認が不可欠であり、実務対応には注意が必要である。
助成金の活用を検討する際は、制度内容を十分に確認のうえ進めることが重要だ。
■ご案内
助成金については制度が複雑で分かりにくい部分も多いため、
具体的な活用を検討される場合は、お近くの社会保険労務士にご相談ください。
■出典
労働新聞「パート経験者も対象 10月から支給要件を緩和 厚労省・特定求職者雇用助成金」
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