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パート経験者も対象 10月から支給要件を緩和 厚労省・特定求職者雇用助成金(2024/10/11)

厚生労働省は10月1日、就職氷河期世代など就職困難者を就労経験のない職種で雇い入れた事業主を対象とする特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件を緩和した。パート・アルバイトでの勤務経験を「就労経験」に含まない取扱いとし、過去にパートなどで働いていた人も同コースの対象労働者になるよう見直している。

 同コースは、就職困難者を成長分野(デジタル、グリーン)の業務に雇い入れ、雇用管理改善または能力開発を行った企業向けの「成長分野メニュー」と、人材開発支援助成金に基づく50時間以上の教育訓練を行い、雇入れ時より5%以上賃金を引き上げた企業向けの「人材育成メニュー」で構成される。

 いずれのメニューも、過去に通算1年以上の就労経験がないことなどを要件としていた。見直しにより、パートなどの勤務は就労経験がないものとして扱うこととし、就労の有無を判断する期間を「過去5年間に通算1年以上」と限定した。

 人材育成メニューについては新たに、教育訓練給付の指定講座のうち、公的職業資格の取得を目的とする教育訓練であれば、訓練期間が50時間未満であっても対象に含むこととしている。

(以上 労働新聞より)

助成金については分かりにくいと思います。お近くの社労士にご相談下さい。

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