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外国人育成就労 制度施行へ有識者会合 年内に分野別方針 政府(2025/2/20)

政府は、令和9年に施行される改正入管法および育成就労法を巡り、特定技能・育成就労両制度の運用に関する方針と関係省令の作成に向けた2つの会議体を設置し、それぞれ第1回会合を開いた。運用の方針に関して意見を聴取する「有識者会議」では、基本方針案を提示。受入れ分野については、真に人手不足の分野に限定し、分野別方針で定めることなどを盛り込んだ。育成就労の転籍制限期間は各分野で決定するとした。今年3月中に基本方針、年内に分野別方針を決定する。関係省令は厚生労働省が事務局を務める「有識者懇談会」で議論し、今年夏ごろの公布をめざす。

 改正入管法および育成就労法では、在留資格「技能実習」を廃止し、人手不足が深刻な特定の分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当な分野(育成就労産業分野)の業務に従事することを内容とする在留資格「育成就労」を創設。育成就労制度について、特定技能1号水準の技能を有する人材の育成と、同分野における人材の確保を目的とするものとした。一定の要件を満たして認定を受けた場合は、育成就労外国人本人の意向による転籍を可能とする。受入れに当たり、政府が基本方針と分野別運用方針を定めることとしている。

 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議の下に設置された「有識者会議」の初会合では、基本方針案が示された。

 それによると、育成就労の期間は3年とし、特定技能1号への在留資格の変更に必要な試験に不合格となった場合は、一定の要件下で最長1年間の育成就労の継続を認めるとした。

 本人の意思による転籍が制限される期間に関しては当分の間、分野別方針において、業務内容を踏まえて1~2年の範囲内においてそれぞれ設定すると明記した。

 基本方針については、月内にも有識者会議での意見をまとめ、3月中の閣議決定をめざす。その後、分野別方針に関する議論を進める。

 関係省令では、育成就労の受入れ機関(企業)が作成する育成就労計画の認定基準や、技能実習制度の監理団体に代わる監理支援機関の許可基準のほか、転籍の要件の詳細などを定めることになっている。厚労省などが事務局を務める「有識者懇談会」の初会合で、省令の方向性の案が示された。

 企業ごとの受入れ人数枠(上限)については、基本となる枠を設定したうえで、受入れ企業や監理支援機関が優良な場合に、その枠を拡大する仕組みを提案している。育成就労外国人が過度に都市部に集中することを避けるため、とくに人材流出の懸念が大きい地方における優良な企業および監理支援機関に対しては、さらに枠を拡大するとした。

 本人の意向で転籍する際の転籍先は、育成体制や法令遵守状況、育成就労評価試験の合格率などの基準を満たす優良な企業に限る。企業に在籍する育成就労外国人に占める転籍者の割合は、3分の1以下に制限するとした。都市部の企業が都市部以外の企業から受け入れることができる転籍者数は、基本的な転籍者上限数の2分の1までに抑える。

(以上 労働新聞より)

BHRへの取組がどれほど要求されるのか、とても気になるところです。

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