ブログ

【名古屋市の中小企業必見】業務改善助成金で賃上げと職場改善を支援|制度の正しい使い方とチェックリスト付き(令和7年度版)(2025/8/5)

■ はじめに:助成金は“お金がもらえる制度”ではありません

令和7年度、「業務改善助成金」への関心が高まっています。
検索数も急増し、相談件数が増えている社労士の方も多いでしょう。
しかし、ここでひとつ、はっきり申し上げます。

✅ 業務改善助成金は、「賃上げを行い、生産性向上の取組を実施した企業」に対して、その費用の一部を支援する制度です。

つまり、
「まず賃上げ」があり、
「その賃上げを支える業務改善」に対して、国が支援を行うという構造。
助成金はあくまで“挑戦を後押しする手段”であって、
「もらえるお金」ではありません。


■ なぜ賃上げだけではいけないのか?

賃金を上げるということは、それだけ企業の固定費(人件費)が増えるということです。
当然ながら、それを上回る生産性の向上(=労働1時間あたりの付加価値の増加)がなければ、経営は圧迫されます。

制度はこう言っています:

「賃上げしたのなら、あなたの職場は業務改善が必要なはずです。
その改善にかかった費用の3/4(4/5)を支援します。」

これが制度の“正論”であり、本来の趣旨です。


■ 制度のポイントを整理(令和7年度)

区分

内容

✅ 対象

中小企業で、一定の賃上げを実施した事業場

✅ 前提条件

雇用から6か月経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる

✅ 生産性向上

業務改善・設備投資・教育訓練などの取組が必要

✅ 助成額

経費の最大 3/4(小規模は4/5)を助成、上限額は賃金引上げ額×人数で決定

✅ 経費例

生産ラインの動線見直し、作業場レイアウト変更、レジシステム、業務マニュアル整備、従業員研修、経営コンサルティングなど

✅ 相見積

原則2者以上(10万円未満は不要)

✅ 支払時期

原則、交付決定後~令和8年1月31日までに実施・支払

✅ 同一年度内の申請

事業場ごとに1回まで、企業全体で年間上限額600万円まで


■ 令和7年度の申請スケジュール

申請期

受付期間

第1期

令和7年 4月14日~6月13日

第2期

令和7年 6月14日~都道府県の地域別最賃改定日前日

第3期以降

現時点では未発表(※例年10月前後に追加公表)

💡 賃上げ前に申請、交付決定を受けてから設備導入等の契約・支払いを行う必要があります。
タイミングを誤ると助成対象外になるため、社労士の関与が重要です。


■ 賃上げしたからには、業務改善が要る

賃上げした人数が多ければ、それだけ生産性向上のプレッシャーも増します。

「お金が出るから設備を買う」のではありません。
「賃上げを支える職場づくり」に投資することが、本来の目的です。


■ ✅詳細セルフチェックリスト(令和7年度・社労士監修)

ご自身の事業場が対象になるかどうかを、以下の24項目で確認してみてください。


【A. 基本要件】

No

チェック

内容

A1

☐

中小企業の範囲に該当している(資本金・常用労働者数)

A2

☐

「みなし大企業」に該当しない(株式保有・役員構成)

A3

☐

労働保険に加入済みで、滞納がない

A4

☐

法定3帳簿(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿)を整備している

A5

☐

就業規則・賃金規程に「事業場内最低賃金」を明記または追記予定


【B. 賃金引上げの要件】

No

チェック

内容

B1

☐

雇用から6か月以上経過した労働者が1人以上いる

B2

☐

地域別最賃との差が50円以内である(または今後縮小予定)

B3

☐

引上げ額がコース要件(例:30円以上など)を満たしている

B4

☐

就業規則に反映し、引上げ賃金が明確に示されている

B5

☐

所定労働時間や日数を減らさずに賃金を引き上げる予定

B6

☐

歩合制や変動給でも、時間換算が可能な仕組みがある


【C. 設備投資・制度導入の要件】

No

チェック

内容

C1

☐

生産性向上に資する取組(設備投資・制度導入等)を行う

C2

☐

投資予定額が10万円以上(税抜)である

C3

☐

他の補助金との併給がなく、単独経費として申請可能

C4

☐

交付決定を受けてから、契約・支払いを行う予定である

C5

☐

原則、相見積(2社以上)を取得予定(10万円未満除く)


【D. 申請・報告に関する体制】

No

チェック

内容

D1

☐

申請期に間に合うようスケジュール管理ができている

D2

☐

必要な見積書・契約書を揃えることができる

D3

☐

実績報告時に、賃金台帳・出勤簿・通帳写し等を提出可能

D4

☐

賃上げ後の賃金を実際に支払う時期を把握している

D5

☐

30万円以上の設備について、処分制限ルールを理解している

D6

☐

社労士・税理士などの専門家と連携できる体制がある


✔ 判定の目安


■ 社労士としての立場から伝えたい

助成金は「制度活用のご褒美」ではありません。
賃上げの覚悟と、職場を変える意志を持つ企業に、
「では一緒に改善しましょう」という国からのエールです。

制度を活かして企業を強くしたい方、
ご自身での申請が不安な方は、社労士にご相談ください。

BHR推進社労士が企業にどのような価値を提供できるかについては、
「ビジネスと人権に取り組むBHR推進社労士の魅力」で整理しています。

人権調査票やサプライチェーン調査への実務対応については、
「人権デューデリジェンスとは?中小企業が対応すべき調査票と外国人雇用リスク」で整理しています。


このページのトップへ