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【名古屋市の中小企業必見】業務改善助成金で賃上げと職場改善を支援|制度の正しい使い方とチェックリスト付き(令和7年度版)(2025/8/5)

はじめに:助成金はお金がもらえる制度ではありません

令和7年度、「業務改善助成金」への関心が高まっています。
検索数も急増し、相談件数が増えている社労士の方も多いでしょう。
しかし、ここでひとつ、はっきり申し上げます。

業務改善助成金は、「賃上げを行い、生産性向上の取組を実施した企業」に対して、その費用の一部を支援する制度です。

つまり、
「まず賃上げ」があり、
「その賃上げを支える業務改善」に対して、国が支援を行うという構造。
助成金はあくまで挑戦を後押しする手段であって、
「もらえるお金」ではありません。


なぜ賃上げだけではいけないのか?

賃金を上げるということは、それだけ企業の固定費(人件費)が増えるということです。
当然ながら、それを上回る生産性の向上(=労働1時間あたりの付加価値の増加)がなければ、経営は圧迫されます。

制度はこう言っています:

「賃上げしたのなら、あなたの職場は業務改善が必要なはずです
その改善にかかった費用の3/44/5)を支援します。」

これが制度の正論であり、本来の趣旨です。


制度のポイントを整理(令和7年度)

区分

内容

対象

中小企業で、一定の賃上げを実施した事業場

前提条件

雇用から6か月経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる

生産性向上

業務改善・設備投資・教育訓練などの取組が必要

助成額

経費の最大 3/4(小規模は4/5)を助成、上限額は賃金引上げ額×人数で決定

経費例

生産ラインの動線見直し、作業場レイアウト変更、レジシステム、業務マニュアル整備、従業員研修、経営コンサルティングなど

相見積

原則2者以上(10万円未満は不要)

支払時期

原則、交付決定後~令和8131日までに実施・支払

同一年度内の申請

事業場ごとに1回まで、企業全体で年間上限額600万円まで


令和7年度の申請スケジュール

申請期

受付期間

1

令和7414日~613

2

令和7614日~都道府県の地域別最賃改定日前日

3期以降

現時点では未発表(例年10月前後に追加公表)

💡 賃上げ前に申請、交付決定を受けてから設備導入等の契約・支払いを行う必要があります。
タイミングを誤ると助成対象外になるため、社労士の関与が重要です。


賃上げしたからには、業務改善が要る

賃上げした人数が多ければ、それだけ生産性向上のプレッシャーも増します。

「お金が出るから設備を買う」のではありません。
「賃上げを支える職場づくり」に投資することが、本来の目的です。


詳細セルフチェックリスト(令和7年度・社労士監修)

ご自身の事業場が対象になるかどうかを、以下の24項目で確認してみてください。


A. 基本要件】

No

チェック

内容

A1

中小企業の範囲に該当している(資本金・常用労働者数)

A2

「みなし大企業」に該当しない(株式保有・役員構成)

A3

労働保険に加入済みで、滞納がない

A4

法定3帳簿(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿)を整備している

A5

就業規則・賃金規程に「事業場内最低賃金」を明記または追記予定


B. 賃金引上げの要件】

No

チェック

内容

B1

雇用から6か月以上経過した労働者が1人以上いる

B2

地域別最賃との差が50円以内である(または今後縮小予定)

B3

引上げ額がコース要件(例:30円以上など)を満たしている

B4

就業規則に反映し、引上げ賃金が明確に示されている

B5

所定労働時間や日数を減らさずに賃金を引き上げる予定

B6

歩合制や変動給でも、時間換算が可能な仕組みがある


C. 設備投資・制度導入の要件】

No

チェック

内容

C1

生産性向上に資する取組(設備投資・制度導入等)を行う

C2

投資予定額が10万円以上(税抜)である

C3

他の補助金との併給がなく、単独経費として申請可能

C4

交付決定を受けてから、契約・支払いを行う予定である

C5

原則、相見積(2社以上)を取得予定(10万円未満除く)


D. 申請・報告に関する体制】

No

チェック

内容

D1

申請期に間に合うようスケジュール管理ができている

D2

必要な見積書・契約書を揃えることができる

D3

実績報告時に、賃金台帳・出勤簿・通帳写し等を提出可能

D4

賃上げ後の賃金を実際に支払う時期を把握している

D5

30万円以上の設備について、処分制限ルールを理解している

D6

社労士・税理士などの専門家と連携できる体制がある


判定の目安


社労士としての立場から伝えたい

助成金は「制度活用のご褒美」ではありません。
賃上げの覚悟と、職場を変える意志を持つ企業に、
「では一緒に改善しましょう」という国からのエールです。

制度を活かして企業を強くしたい方、
ご自身での申請が不安な方は、社労士にご相談ください。

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