是正指導が1.5倍に パワハラ措置違反めだつ 厚労省(2024/8/21)
厚生労働省は、パワーハラスメント対策の実施を事業主に義務付けている労働施策総合推進法の令和5年度施行状況を取りまとめた。都道府県労働局が雇用管理の実態を把握した事業場の6割で違反がみつかり、是正指導を行っている。是正指導総件数は前年度の約1.5倍に当たる計3746件に上った。
都道府県労働局では、労働者の相談などに基づき、法違反の恐れのある事業主に対して報告の請求を行い、雇用管理の実態を把握している。5年度は、4348事業所の実態を確認。その結果、60.1%に当たる2615事業所で何らかの違反が発覚し、是正指導を行った。
指導内容をみると、相談体制の整備など「パワハラ防止措置」が2247件で最多。以下、「事業主の責務(研修の実施等)」918件、「事業主の責務(事業主自らの言動への注意)」576件と続く。「パワハラ相談を理由とした不利益取扱い」(4件)や、「紛争解決援助等の申出を理由とする不利益取扱い」(1件)も少数ながら確認された。
同法に関連し、労働局長による紛争解決援助の申立てを受理した件数は1603件で、前年度から194件増加した。内訳は、パワハラ防止措置が96.6%、パワハラ相談を理由とした不利益取扱いが3.4%となっている。
(以上、労働新聞より)
パワハラ防止措置がきちんと出来ていないのですね・・・確かに「相談窓口がわかりにくい」ケースはよくありますね。また、相談窓口があっても「利用しにくい」とも言われます。外部相談窓口の設置が良いと思うのは私だけでしょうか・・
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