建設業向けパンフ公表 時間外労働の上限規制で 厚労省(2024/8/25)
厚生労働省は建設事業者に向けた時間外労働の上限規制のパンフレットを公表した。「わかりやすい解説」と題し、建設業のみに認められる、災害時における復旧・復興事業の特例に多くページを割いている。
特例は労働基準法第139条に基づくもの。同条は災害時における復旧・復興工事に従事した時間について、一部の上限規制の算定から除外すると定めている。特例の対象となる工事は災害により被害を受けた工作物の復旧・復興を目的として発注を受けた建設の事業をいう。
パンフレットは、復旧・復興工事に従事した時間と通常の労働時間は分けて管理する必要があるとした。除外の対象になるのは、単月100時間、2~6カ月平均80時間の規制のみであり、月45時間を超える時間外労働は年6回まで、時間外労働は年720時間以内とする要件は、復旧・復興工事の時間にも適用されるとしている。
(以上、労働新聞より)
労働時間について、誤った解釈をする事業所は多いですね。特に建設業のこのパンフレットは大切です。「年間の時間外労働時間数は超えてはいけない。例え災害復旧の仕事があったとしても・・・。しっかりと労働者を休ませて下さい」との強いメッセージですね。