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第1号はペイペイ デジタル払いの指定業者 厚労省(2024/9/3)

厚生労働省は、賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者として、PayPay㈱(東京都千代田区、中山一郎代表取締役社長)を指定した。

 賃金のデジタル払いは、各事業場で労使協定を締結し、本人の同意を得たうえで、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動によって賃金を支払うもの。昨年4月の改正労規則施行によって導入された。厚労大臣が指定したのは同社が初めて。

 デジタル払いが行える口座名は、「PayPayマネーアカウント(給与受取)」で、口座残高の受入れ上限額は20万円。上限額を超えた場合には、超過金額を、労働者が指定した銀行口座などに自動で送金する。

 同社破綻時においては、保証機関である三井住友海上火災保険㈱が口座残高の全額を保証する。破綻時から6営業日以内に、労働者が指定する銀行口座などに保証額を振り込む。

 同社のデジタル払いサービスは、ソフトバンクグループ各社の従業員を対象に先行して開始する。そのほかの企業の労働者については、年内開始を見込む。申込みは各労働者がPayPayアプリ内から行う。

(以上 労働新聞より)

令和6年度の社労士試験でデジタル払いが問題で出題されたみたいです(試験問題を見ていませんので、内容はハッキリはわかりませんが・・)。とうとうデジタル払いですw時代の変化は凄いですね。私は、父が現金袋を母に差し出している姿を覚えていますww



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