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【就業規則は届出までがセット】変更後の提出漏れに注意|徳山労基署が呼び掛け(2024/9/4)

■ 就業規則の届出漏れに注意

山口・徳山労働基準監督署(宮本敏和署長)は、今年度実施した監督指導において、就業規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、リーフレットを作成し、速やかな届出を呼び掛けている。過去に作成・変更した就業規則について、届出が済んでいない場合は、速やかに労基署へ届け出るよう促している。

監督では、時間外労働の割増率引上げなど、法改正に合わせて就業規則を変更したが、届け出ていない事業場が散見された。手当の新設や拡充をしたものの、届出を失念していたケースもみられたとしている。

(以上 労働新聞より)


■ 「作っただけ」では足りない

就業規則は、

👉 作成・変更しただけでは不十分です。


👉


👉 ここまで行って初めて効力が安定します。


■ 届出漏れは意外と多い

今回のように、

👉


👉 しかし

👉 届出を失念しているケース

は少なくありません。


👉 せっかく整備しているのに

👉 非常にもったいない状態

です。


■ リスクは大きくないようで大きい

届出漏れは、

👉 すぐに大きな問題になるとは限りませんが


👉


👉 地味に効いてくるリスク

です。


■ まとめ

就業規則は、

👉
「作成 → 周知 → 届出」


👉 ここまでがセットです。


せっかく整備した規程を活かすためにも、

👉 届出状況の確認は一度行っておきたいところです。


■ 最後に

届出や規程整備について不安がある場合は、
社会保険労務士にご相談いただくのも一つの方法です。


■ 出典

・『労働新聞』
「就業規則の変更 速やかに提出を 徳山労基署・呼掛け」


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