【就業規則は届出までがセット】変更後の提出漏れに注意|徳山労基署が呼び掛け(2024/9/4)
■ 就業規則の届出漏れに注意
山口・徳山労働基準監督署(宮本敏和署長)は、今年度実施した監督指導において、就業規則の届出を行っていない事業場を複数確認したことから、リーフレットを作成し、速やかな届出を呼び掛けている。過去に作成・変更した就業規則について、届出が済んでいない場合は、速やかに労基署へ届け出るよう促している。
監督では、時間外労働の割増率引上げなど、法改正に合わせて就業規則を変更したが、届け出ていない事業場が散見された。手当の新設や拡充をしたものの、届出を失念していたケースもみられたとしている。
(以上 労働新聞より)
■ 「作っただけ」では足りない
就業規則は、
👉 作成・変更しただけでは不十分です。
👉
- 労働者への周知
- 労働基準監督署への届出
👉 ここまで行って初めて効力が安定します。
■ 届出漏れは意外と多い
今回のように、
👉
- 法改正対応で修正した
- 手当を新設した
👉 しかし
👉 届出を失念しているケース
は少なくありません。
👉 せっかく整備しているのに
👉 非常にもったいない状態
です。
■ リスクは大きくないようで大きい
届出漏れは、
👉 すぐに大きな問題になるとは限りませんが
👉
- トラブル時の根拠が弱くなる
- 行政指導の対象になる
👉 地味に効いてくるリスク
です。
■ まとめ
就業規則は、
👉
「作成 → 周知 → 届出」
👉 ここまでがセットです。
せっかく整備した規程を活かすためにも、
👉 届出状況の確認は一度行っておきたいところです。
■ 最後に
届出や規程整備について不安がある場合は、
社会保険労務士にご相談いただくのも一つの方法です。
■ 出典
・『労働新聞』
「就業規則の変更 速やかに提出を 徳山労基署・呼掛け」
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