【墜落死亡事故で送検】元請責任が問われた足場災害|安全配慮義務の重要性(2024/9/17)
■ 足場からの墜落死亡事故で送検
沖縄・宮古労働基準監督署(井上茂樹署長)は、今年2月に下請の労働者が組立て中の足場から墜落死した労働災害に関連して、元請の㈱奥浜組(沖縄県宮古島市)と同社の代表取締役を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の疑いで書類送検した。足場における高さ2メートル以上の作業場所を使用させるに当たり、作業床設置などの墜落防止措置を行っていなかった疑い。
災害は、同市内のホテル新築工事現場で発生した。足場の組立て工事を施工する下請の十代の労働者が、足場7段目で幅木を取り付ける作業を行っていたところ、高さ約13メートルから墜落して死亡している。
下請の富島総業㈱(同市)と同社職長についても、同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反で送検した。要求性能墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)を使用させていなかった疑い。
(以上 労働新聞より)
■ 墜落災害は「最も多い重大災害」
建設業において、
👉 墜落・転落は
👉 最も多く、かつ死亡につながりやすい災害
です。
👉 高さ2メートル以上
👉 これだけで重大災害のリスク領域に入ります。
■ 問われたのは「元請責任」
今回の特徴は、
👉 元請企業が送検されている点
です。
労働安全衛生法第31条により、
👉 元請は
👉 下請を含めた安全配慮義務
を負います。
👉 「下請の問題」では済まされない
👉 構造的な責任
です。
■ 現場で何が起きていたのか
今回の事案では、
👉
- 作業床の未設置
- フルハーネス未使用
👉 基本的な安全措置が講じられていなかった
疑いがあります。
👉 防げた可能性が高い事故
👉 だからこそ重い責任が問われます。
■ 若年労働者という視点
亡くなられたのは、
👉 十代の労働者
です。
👉
- 経験が浅い
- 危険認識が不十分
👉 より強い保護が必要な立場
です。
■ BHR(ビジネスと人権)の視点
この問題は、
👉 労災事故であると同時に
👉 人権の問題です。
👉 働く人の命
👉 安全に働く権利
👉 最も基本的な権利が侵害された事案
です。
BHRの観点では、
👉
「安全な労働環境の確保」
は、
👉 企業の最低限の責任
です。
■ 再発防止のために
このような事故を防ぐためには、
👉
- 基本的な安全措置の徹底
- 現場管理の強化
- 教育・指導の徹底
👉 当たり前のことを確実に実行すること
が重要です。
■ まとめ
墜落災害は、
👉 防ぐことができる災害です。
しかし、
👉
- 安全措置の軽視
- 管理の不徹底
👉 これらが重なると重大事故につながります。
👉 労働災害ゼロは理想ではなく
👉 実現すべき目標
です。
現場における安全管理の重要性を、
👉 改めて認識する必要があるのではないでしょうか。
■ 出典
・『労働新聞』
「組立中の足場で墜落防止講じず 宮古労基署・送検」
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