【14日以上の連続勤務を禁止へ】36協定下でも対象 労基法見直し案(2024/11/25)
厚生労働省の労働基準関係法制研究会は、労基法見直しに向けた検討のたたき台を公表し、13日を超える連続勤務の禁止を提言した。36協定により休日労働を認めた場合であっても適用対象とする考えで、今年度中に最終報告書を取りまとめる予定だ。
背景には、長期間の連続勤務が労災の要因となっている現状がある。精神障害の労災認定基準では「2週間以上にわたる連続勤務」が心理的負荷の指標の一つとされており、これを踏まえた規制強化といえる。
■現行制度の課題
現行の労働時間制度では、
- 変形休日制(4週4日)により最大48日間の連続勤務が可能
- 36協定に休日労働を盛り込めば、理論上は年間を通じて休日なしも可能
といった問題が指摘されてきた。
今回の提言は、
👉 「13日を超える連続勤務は禁止」
という明確な上限を設けることで、こうした制度上の空白を埋めるものとなる。
■その他の見直しポイント
今回のたたき台では、連続勤務規制のほかにも以下の論点が示されている。
■法定休日の特定
- あらかじめ特定することを法律上で明確化
- 振替や罰則の解釈も整理
■副業・兼業の見直し
- 割増賃金の算定における労働時間通算は廃止
- ただし健康確保のための通算は維持
■テレワーク対応
- フレックスタイム制の柔軟化(コアデイ導入など)
- みなし労働時間制度の活用検討
■BHR視点:休息の確保は基本的権利
「ビジネスと人権(BHR)」では、
👉 休日・休暇・休憩を与えず
👉 労働者の意思に反して働かせること
は、強制労働を構成する要素の一つとなり得るとされている。
日本の制度における「4週4日制により長期連続勤務が可能」という点は、これまでも問題視されてきた。
■実務への示唆
今回の見直しは、単なる規制強化ではない。
👉 長時間・連勤に依存した業務運営の見直し
を企業に求めるものである。
- シフト設計の再構築
- 人員配置の見直し
- 業務効率化・DXの推進
といった対応が不可欠になる。
■まとめ
国内法における「4週4日制による連続勤務可能」は、以前から問題視されてきました。
今回、ようやく見直しの方向が示されたといえます。
👉 休息はコストではなく前提条件
👉 持続可能な働き方への転換
が求められています。
■出典
※出典:労働新聞「労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止 36協定締結時も対象 厚労省研究会」
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