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【労働時間違反が約2割】36協定踏まえた監督で判明 北海道労働局(2024/11/24)

北海道労働局は、令和5年に実施した定期監督指導の結果を公表した。
36協定の届出状況などを踏まえて監督対象を選定したところ、違法な時間外労働などの「労働時間」に関する違反は19.8%に上った。

業種別では、運輸交通業で54.5%(前年比+7.5ポイント)と高い水準となり、商業でも23.1%の違反が確認された。前年は割増賃金違反が多かったが、令和5年は労働時間違反が上回る結果となっている。

監督対象には、

などが含まれている。

また、令和6年4月から適用された運輸交通業の時間外労働の上限規制についても、すでに違反が確認されているという。労働局は今後も重点施策として監督指導を継続する方針を示している。


■36協定があっても「無制限ではない」

労働基準法では、36協定を締結しても、

を超える時間外労働は認められていない。

👉 36協定は“免罪符”ではなく、あくまで例外的な仕組み

である点に注意が必要だ。


■BHR視点:長時間労働と強制労働リスク

人手不足の中、長時間労働に依存せざるを得ない現場も少なくない。
しかし、

は、本人の自由な意思を阻害する可能性がある。

「ビジネスと人権(BHR)」の観点では、こうした状態は
👉 強制労働を構成する要素の一つ
と評価され得る。


■実務への示唆

重要なのは、単に時間外労働を減らすことではない。

👉 「長時間で回している業務構造」を変えること

である。

といった総合的な対応が求められる。


■まとめ

時間外労働は、従業員のパフォーマンスを上げることはありません。
むしろ、長時間労働はパフォーマンス低下の要因であることは、エビデンスでも示されています。

時間外労働を減らせば、一時的に生産性が下がる可能性はあります。
しかし、その後は、

👉 生産性向上
👉 業務改善

で補うしかありません。

労使で知恵を出し合い、

困難な道のりではありますが、不可能ではありません。

👉 日本の中小企業は強い!

と信じています。

私たち社労士も、現場に寄り添いながら全力で支援していきます。


■出典

※出典:労働新聞「労働時間違反が2割 36協定踏まえた定期監督 北海道労働局」


【長時間労働は、働く人の人権にも関わる問題です】→コチラ

【過労死で行政指導】NHKが改善計画を提出→コチラ

【外国人労働者の労働安全とBHR(ビジネスと人権)】→コチラ

BHR推進社労士が企業にどのような価値を提供できるかについては、
「ビジネスと人権に取り組むBHR推進社労士の魅力」で整理しています。

人権調査票やサプライチェーン調査への実務対応については、
「人権デューデリジェンスとは?中小企業が対応すべき調査票と外国人雇用リスク」で整理しています。


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