【個人情報管理は未整備が多数】社労士に26.4%が相談 中小企業の実態と課題(2024/12/13)
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個人情報保護委員会は、中小規模事業者を対象とした個人情報管理に関する調査結果を公表しました。
本調査では、個人情報に関する具体的な相談先として、
👉 26.4%の企業が社会保険労務士を挙げている
ことが明らかになりました。
社労士が一定の役割を担っている実態が、データとして示された形です。
■一方で「未対応」が多数派という現実
調査結果を見ると、企業側の対応は決して進んでいるとは言えません。
個人情報に関する社内規程・マニュアルについては、
- 策定済み:17.2%
- 実施予定:18.2%
- 実施予定なし:35.4%
また、就業規則等への秘密保持規定についても、
- 実施済み:20.8%
- 実施予定:15.3%
- 実施予定なし:33.1%
となっており、
👉 「未整備」が依然として多数派
という状況です。
■相談先としての社労士の位置づけ
相談先の内訳を見ると、
- 税理士:83.6%
- 社労士:26.4%
- 弁護士:12.7%
- コンサル:5.1%
- 行政書士:4.8%
となっています。
税理士が圧倒的に多い一方で、社労士も
👉 「労務管理の延長線上で相談される専門家」
として一定のポジションを確立しています。
■なぜ社労士に相談が来るのか
実務的に考えると理由は明確です。
個人情報管理の多くは、
- 従業員情報の管理
- 就業規則・誓約書
- 労務トラブル対応
と密接に関係しているためです。
つまり企業にとっては、
👉 「個人情報保護=労務管理の一部」
として認識されている側面があります。
■本質的な課題は「仕組み未整備」
今回の調査から見える本質は、
👉 制度やルールが整っていない企業が多い
という点です。
- 規程がない
- 運用ルールが曖昧
- 教育が行われていない
この状態では、
👉 問題が起きたときに対応できない
というリスクを抱えることになります。
■BHR視点で見る個人情報管理
個人情報の取扱いは、単なるコンプライアンスではなく、
👉 プライバシー権という人権の問題
でもあります。
特に従業員情報については、
- 不適切な管理
- 漏えい
- 不当利用
が発生した場合、
👉 企業の信頼性を大きく損なう
可能性があります。
■実務で最低限やるべきこと
中小企業でも、最低限以下は整備すべきです。
- 個人情報管理規程の作成
- 就業規則への秘密保持規定の明記
- 取扱いルールの明文化
- 従業員への教育・周知
重要なのは、
👉 「完璧を目指すこと」ではなく
👉 「最低限の仕組みを持つこと」
です。
■まとめ
- 個人情報管理の相談先として社労士が26.4%
- 一方で中小企業の多くは未整備状態
- 個人情報は労務管理と密接に関係
- 本質は「仕組みの有無」
- BHR的にはプライバシー権の問題
社労士としては、
👉 「相談に乗る」だけでなく
👉 「仕組みを作る支援」
が求められる領域と言えるでしょう。
■出典
本記事は、労働専門紙の報道を基に要約・再構成しています。
(出典:労働新聞)
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