【勤務間休息の法規制強化へ】義務化を視野に入れた11時間インターバル制度とは(2024/12/19)
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厚生労働省は、労働基準関係法制研究会において、労働時間制度の見直しに関する報告書案を提示しました。
その中で注目されるのが、終業から次の始業まで一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」です。
現行制度では努力義務にとどまっていますが、
👉 義務化を視野に入れた法規制の強化
が明確に打ち出されました。
■11時間休息を原則とする方向性
報告書案では、
👉 終業から始業まで11時間の休息確保を原則
とする方向性が示されています。
一方で、
- 適用除外職種の設定
- 確保できなかった場合の代替措置
などについては、労使合意や法令に基づき柔軟に設計できる仕組みも検討されています。
■「労働からの解放」という新たな規制軸
今回の議論では、勤務間インターバルに加え、
- 法定休日の特定
- 連続勤務日数の上限(13日)
といった
👉 「労働からの解放」に関する規制強化
も示されています。
これは従来の労働時間規制とは異なり、
👉 “どれだけ働くか”ではなく“どう休ませるか”
という視点への転換を意味します。
■導入率6%の現実
勤務間インターバル制度は現在、
- 労働時間等設定改善法に基づく努力義務
- 厚労省のマニュアルによる周知
にとどまっています。
その結果、
👉 導入企業は約6%(令和5年時点)
と、普及が進んでいません。
ただし実態としては、
👉 11時間以上の休息を確保している企業はもっと多い
と考えられます。
つまり、
👉 「制度として整備されていないだけ」
というケースも少なくないでしょう。
■今後は段階的な義務化へ
報告書案では、
- 労基法による強制義務化
- 努力義務の強化
- 就業規則への記載義務化
など、複数の制度設計が提示されています。
また、
👉 段階的に導入し、最終的に実効性を高める
という現実的なアプローチも示されています。
■企業としての対応は「今」が重要
勤務間インターバル制度については、
👉 助成金による支援が用意されていました
(※令和6年度の申請は終了)
今後も、令和7年度において
👉 「働き方改革推進助成金」などでの支援継続
が期待されます。
■現場感覚として
正直なところ、
👉 導入率6%という数字には違和感があります。
多くの企業では、
- シフト管理
- 業務の都合
などから、結果的に一定の休息時間が確保されているケースもあります。
ただし、
👉 制度として整備されていなければ意味がない
のも事実です。
■結論:義務化前に整備を
今後、制度が義務化されれば、
👉 「やっていない企業」は一気に対応を迫られます。
だからこそ、
👉 助成金が活用できる段階での導入
が重要です。
制度は、
👉 後追いで対応するより
👉 先に設計しておく方が圧倒的に楽です
■まとめ
- 勤務間インターバル制度の義務化を検討
- 11時間休息確保が原則
- 「労働からの解放」という新しい規制軸
- 導入率は6%と低水準
- 助成金活用による早期導入が重要
■実務的メッセージ
勤務間インターバル制度の導入や助成金の活用については、
👉 お近くの社会保険労務士または社労士会へご相談ください。
制度設計から申請まで、専門的なサポートを受けることが可能です。
■出典
本記事は、労働専門紙の報道を基に要約・再構成しています。
(出典:労働新聞)
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