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【家事使用人に該当せず労災認定】東京高裁判決が示した「実態判断」の重要性(2025/1/6)

家政婦兼訪問介護ヘルパーとして住み込み勤務をしていた労働者が死亡した事案について、東京高等裁判所は一審判決を取り消し、労災と認定しました。

本件は、家事使用人に該当するかどうかが大きな争点となった事案です。


■争点は「家事使用人」か否か

労働基準法第116条は、

👉 家事使用人については労働基準法を適用しない

と定めています。

一審の東京地裁は、

として、労災不支給を適法と判断しました。


■東京高裁は「一体の業務」と判断

これに対し東京高裁は、

👉 介護業務と家事業務は一体のもの

と認定しました。

具体的には、

といった点を重視し、

👉 形式的な雇用区分ではなく実態で判断

しました。

その結果、

👉 家事使用人には該当しない

と結論付けています。


■過労死ラインを満たす過酷な労働実態

業務内容についても、極めて厳しい実態が認定されています。

こうした状況から、

👉 過労死認定基準の「短期間の過重業務」に該当

すると判断され、業務起因性が認められました。


■実務への影響

本件で重要なのは、

👉 雇用主を形式的に分けても意味がない

という点です。

実務上は、

と分けるスキームが多く存在します。

しかし、

👉 実態として一体であれば一体として判断される

ことが明確に示されました。


■今後の課題

高齢化が進む日本では、

といった働き方は今後さらに増加します。

その中で、

👉 曖昧な雇用形態や責任の分散

は大きなリスクとなります。


■結論(現場感覚)

東京高裁の判断は適切だと考えます。

労働法規において重要なのは、

👉 形式ではなく実態に応じた判断

です。

今回の判決は、

👉 制度の抜け道ではなく実態で評価する

という原則を改めて示したものと言えるでしょう。


■まとめ


■出典

本記事は、労働専門紙の報道を基に要約・再構成しています。
(出典:労働新聞/令和6年9月19日 東京高裁判決)


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