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【フリーランス問題は“人権”問題】国連が指摘、日本企業の課題とは?〜BHR推進社労士の視点から〜(2025/6/3)

国連は2024年、日本のビジネスと人権に関する課題を厳しく指摘。特にフリーランスの低賃金や労災未保障など労働に関する人権侵害が深刻です。BHR(ビジネスと人権)推進社労士がこの課題を人権の視点から解説します。

はじめに:フリーランスの働き方に“人権”はあるのか?

2024年夏、国連ビジネスと人権作業部会(UNWG)が日本を訪問し、企業活動による人権侵害の実態を報告しました。その中で特に深刻とされたのが、労働分野における人権侵害です。とりわけ、**フリーランス(個人事業主)**に関する問題が顕著だとされています。


国連が指摘した「フリーランスの人権リスク」

フリーランスを取り巻く問題は、単なる法律や契約の不備にとどまりません。次のような状況が、人権の観点から重大な懸念事項とされています。

  • 📉 一方的な低報酬・報酬未払い

  • ❌ 労災や社会保険の適用なし

  • 🛑 契約解除=実質的な“解雇”なのに救済手段がない

  • 🤐 団体交渉や団結権の行使が困難

「個人事業主だから自己責任」と片づけられがちなこれらの課題は、働く人としての尊厳の問題に直結します。


公正取引委員会も動いた――「フリーランス法」の運用状況(2024年)

2024年度(令和6年度)の公正取引委員会の報告によると、次のような実態が明らかになっています。

  • 🔍 新たな法違反の疑い:137件

  • 🏢 指導を受けた企業:54社

主な違反事例

  • 運送業者が、取引開始後に条件を明示

  • ソフトウェア会社が、報酬の受領期日・場所を契約で明確化していなかった

これらはすべて、「取引条件の明示義務」に違反するものです。


フリーランス問題は「ビジネスと人権」課題そのもの

近年、企業の人権尊重責任(HRDD:人権デューデリジェンス)が世界的に求められています。日本企業も例外ではありません。

しかし、サプライチェーンの中で働くフリーランスやギグワーカーの状況にまで目を向けている企業は、まだごく一部です。


BHR推進社労士としてできること

✅ 1. フリーランス問題を「人権課題」として認識させる

単なる労務リスクではなく、「人としての尊厳」にかかわる問題であることを企業に伝える。

✅ 2. 契約・取引慣行の見直し支援

  • 報酬の透明性

  • 契約書の整備と丁寧な説明

  • 契約解除時のガイドライン

✅ 3. 人権方針・DD体制にフリーランスも含める

「雇用していないから関係ない」は通用しない時代に。


今後の動向と社労士の役割

今後の注目点は以下のとおりです。

  • ⚖️ 独禁法・下請法の厳格運用と行政指導の強化

  • 📚 法律の見直し:労働者性の再定義、労災・社保の適用拡大

  • 🤝 フリーランス団体の交渉力強化と法的地位の整備

BHR推進社労士には、「企業の伴走者」として、そして「弱い立場の働き手の代弁者」としての二重の使命が求められています。


まとめ:フリーランス保護は、人権保障の第一歩

制度は整いつつありますが、実態が追いついていないのが現状です。
フリーランス問題を「法令遵守」や「リスク回避」の話で終わらせず、人権の問題として捉えること。

それが、私たち社労士の役割であり、BHRの本質でもあります。

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