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【ビジネスと人権】苦情相談制度と第三者救済 ――相談が“安心”につながる社会的責任へ  外国人労働者と人権・第9回(2025/7/3)

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育成就労制度では、これまでの技能実習制度の反省を踏まえ、苦情対応体制の整備が義務化されます。
しかし単に「相談窓口を設ける」だけでは、人権の実効性は確保できません。
本記事では、制度上の根拠、現場での課題、そして「相談が安心につながる制度」に求められる要件を、BHR推進社労士の視点から解説します。

 


なぜ苦情制度の強化が求められるのか?

技能実習制度では、「相談窓口はあるが機能していない」「相談しても改善されない」という声が多く聞かれました。
その背景には以下のような構造的問題がありました:

これらは制度の信頼性を損ない、国際的な人権批判の一因ともなりました。

 


📘育成就労制度における制度設計

育成就労制度では、苦情対応は明確な義務です。

【制度上の根拠】

受入れ機関において、苦情相談体制の確保や外部相談窓口の明示が、育成就労計画の認定要件となる予定です。

また、苦情対応体制は外部監査人のチェック対象にもなり、第三者による監視・改善機能の導入が制度設計上の特徴です。

 


🔍人権デューデリジェンス(人権DD)との関係

国連「ビジネスと人権指導原則」では、企業が人権リスクを把握・防止・軽減する責任を負います。
その実践手段である人権デューデリジェンス(人権DD)においても、「救済へのアクセス」こそ最も重視されている要素です。

企業の相談制度が形式的で、実際には声が届かない――これは国際的な人権監査で最も多く指摘される課題のひとつです。

育成就労制度の相談制度は、まさにこの国際基準に照らして設計されるべきであり、
相談が「安心」と「実効性」につながる制度こそが社会的責任を果たすあり方といえます。

 


🧭BHR視点:「声を上げるだけでなく、守られる制度へ」

BHR(ビジネスと人権)の視点では、以下の4つの柱が重要です:

要素

内容

アクセシビリティ

通訳対応、匿名性、24時間受付など

中立性

利害関係のない第三者による対応

実効性

調査・是正・再発防止策の明示と実施

不利益取扱いの禁止

通報者保護の徹底、報復リスクの排除


🌍制度を「国際的に通用する仕組み」に

外国人労働者の信頼を得るには、「制度がある」ことよりも、その制度が機能しているかどうかが問われます。

これらがそろってこそ、「相談が安心につながる社会的責任」を企業・制度側が果たしているといえます。

 


BHR推進社労士からのひとこと

制度は、その声が「守られること」につながるものでなければなりません
苦情対応体制は、制度が本当に人を守るのかを可視化する試金石です。

私たち社労士も、相談体制の構築や外部監査支援を通じて、その一翼を担っていきたいと考えています。

 


✍️この記事を書いた人

烏脇 直俊(からすわき なおとし)
BHR
(ビジネスと人権)推進社労士 / 外部監査人 / 行政書士(有資格・未登録)

制度設計から現場運用まで、人権配慮と実務の両立を支援する専門職。
「声を届け、かたちにする」実効的仕組みづくりを実践中。

📩 苦情制度構築・外部監査支援はこちら

 


次回予告

10回:日本語教育と孤立防止策
「言葉の壁」を越えてこそ、人権が届く――

 

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