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作業計画=命の計画 BHR推進社労士が考える解体事故 「作業計画逸脱し足場倒壊で送検(会津労基署)」(2025/8/10)

 福島・会津労働基準監督署(管家紀男署長)は、コンクリート造の建物を解体する際、あらかじめ定めた作業計画どおりに作業しなかったとして、解体工事業のニック㈱(宮城県仙台市)と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで福島地検会津若松支部に書類送検した。

 同社は令和6年8月、重機2台を使用して建物の3階部分の柱を解体していたところ、解体部が建物外側へ落下し、外縁に設置していた高さ10メートル超の足場を倒壊させた。

 同社が事前に定めていた作業計画では、柱も含め、建物を細かく砕いて解体するとしていた。実際は2台の重機のうち一方が柱を抑え、もう一方がハサミ状のアタッチメントで柱に切込みを入れた後、敷地側に引き倒す方法で解体していた。

(以上労働新聞より)

作業計画は単なる「工程表」ではなく、労働者の生命と安全を守るための最低限のルールです。
何かしらの事情があったのかも知れませんが、作業方法の変更については安全性を十分に確認し、改めて作業計画の変更を提出する必要があります。ほんの少しの油断が重大な事故につながることを、改めて再認識していただきたいものです。
また、もし元請け企業が関与していたのなら、元請け側にも人権デューデリジェンス(人権DD)の視点から責任があります。
BHR(ビジネスと人権)の観点では、安全配慮は経営の一部であり、現場任せや形だけの計画では、労働者の権利も企業の信頼も守れません。

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