労働安全はBHRの核心 ― 神奈川労働局監督結果より BHR推進社労士の視点(2025/10/2)
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神奈川労働局(児屋野文男局長)は、死亡災害が増加している状況を受け、今年6~7月に重点的に実施した災害時監督・定期監督の結果を公表しました。
監督の結果、 災害時監督では83.0%(117事業場)で法令違反 が見つかり、特に「清掃時に機械を停止しない」といった基本的な動作に関する違反が目立ちました。定期監督(793事業場対象)でも、 69.4%(550事業場)で違反 が確認され、足場や墜落防止措置に関する重大な違反が多発しています。違反総数は870件に達し、基本的な安全管理の欠如が浮き彫りになりました。
同労働局によれば、こうした背景には 安全教育不足と遵法意識の低さ があり、清掃時の機械停止すら徹底されていないことが労災につながっていると指摘しています。今年8月末時点で、同局管内の死亡労災は 前年同期比11人増の29人 に上っており、深刻な状況です。
技能実習制度と安衛法違反
現実問題として、外国人技能実習制度における受入機関の認定・取り消し理由の中で 最も多いのが労働安全衛生法違反 です。最近では、高知県の造船所で大規模な認定取り消しがあり、大きな注目を集めました。
技能実習生はしばしば危険作業や未熟練労働に従事しており、労働安全対策が不十分なまま稼働すれば、重大災害につながりかねません。受入機関にとって安衛法違反は、単なる行政指導にとどまらず、 認定取消=事業存続リスク に直結するのです。
BHR(ビジネスと人権)から見た労働安全
もとより安全な労働環境の整備は企業の当然の責務ですが、BHRの観点からみれば、
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労災防止は「企業の人権尊重」の最前線
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安全教育の欠如は「人権侵害」と評価され得る
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遵法意識の低さは「国際的信頼性」を失わせる
という意味を持ちます。
つまり、労働安全は単なる「労基署対策」ではなく、 企業の人権リスク管理の核心 に位置するテーマなのです。
まとめ
神奈川労働局の監督結果は、国内の多くの事業場において、基本的な安全管理が未だ徹底されていない現状を示しています。
外国人技能実習制度においては、安衛法違反が認定取消の主要因となっており、経営の死活問題に直結しています。
BHR(ビジネスと人権)の時代において、労働安全は「守って当然」ではなく、 企業が社会的信頼を得るための最低限の前提条件 といえるでしょう。
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