職業紹介の「お祝い金」禁止を許可条件化へ 来年1月から適用(2024/10/8)
厚生労働省は、有料職業紹介事業などに関する規制強化の一環として、来年1月1日から「就職お祝い金」などの金銭提供の禁止および、就職後2年間の転職勧奨禁止を職業紹介事業の許可条件に追加する方針を示した。
違反行為が継続または反復して行われた場合には、許可取消しの対象となる。
新たな許可条件は、来年1月以降の新規許可および許可更新のタイミングから順次付される予定である。
具体的には、各事業者に交付される許可条件通知書において、次の事項が明記される。
- 紹介により就職した者(期間の定めのない労働契約を締結した者に限る)に対し、就職日から2年間、退職の勧奨を行ってはならないこと
- 求職の申込みを勧奨する際に、「お祝い金」などの名目で、社会通念上相当と認められる範囲を超えて金銭等を提供してはならないこと
なお、許可更新前の段階でこれらの禁止事項に違反した場合には、行政による指導が行われるとともに、当該事業者に対して新たな許可条件が付されることとなる。
今回の見直しにより、職業紹介事業における求職者への金銭提供や不適切な転職勧奨に対する規制が一層強化される見通しだ。
■出典
労働新聞「お祝い金禁止徹底へ 来年1月から許可条件に 職業紹介」
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