【「丸め処理」は法違反】労働時間の適正把握で厚労省が注意喚起(2024/10/28)
厚生労働省は、労働時間の適正把握に関する新たなパンフレットを公表し、いわゆる「丸め処理」について注意喚起を行った。
1日ごとに一定時間未満の労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金を支払わない取扱いは、労働基準法違反に当たるとしている。
一方で、労働時間の端数処理については、昭和63年3月14日付の通達(基発150号)により、1カ月単位での時間外・休日労働および深夜労働の合計に限り、次の処理が例外的に認められている。
- 30分未満を切り捨て
- 30分以上を1時間に切り上げ
ただし、これは事務簡便を目的とした例外であり、常に労働者に不利とならないことが前提とされる。
そのため、30分未満を切り捨て、30分以上は1分単位で支払うといった処理は、労働者に不利となる可能性があり、適切ではないとされる。
■パンフレットが示した「違反となる具体例」
厚労省は、労基法違反となる典型例として、次の3つを示している。
- 勤怠システムで、1日の時間外労働のうち15分未満を一律に切り捨て、その分の残業代を支払っていない
- 残業申請を30分単位に限定し、30分未満の残業申請を認めず、その分の賃金を支払っていない
- 始業前の準備作業(着替え、清掃、朝礼など)を義務付けているにもかかわらず、労働時間として扱っていない
なお、1日の労働時間について端数を切り上げる処理(労働者に有利な処理)は問題ないとされている。
■実務上のポイント
今回の整理から押さえるべきポイントは明確である。
①日単位の切り捨ては原則NG
→ 「毎日15分カット」などは典型的な違反
②端数処理は“月単位のみ例外あり”
→ しかも労働者不利にならないことが前提
③「申請させない」運用もアウト
→ 実態が労働であれば賃金支払い義務あり
④始業前・終業後の作業も対象
→ 指示・義務付けがあれば労働時間
■まとめ
いっこうに不適切な端数処理が無くならないのが実情です。
しかし、
👉 その処理は「未払い賃金」そのもの
です。
もし退職した従業員から請求や訴訟に発展した場合、
- 未払い残業代の支払い
- 付加金
- 企業の社会的信用の低下
といったリスクが一気に顕在化します。
特に中小企業にとっては、経営に直結する重大リスクになりかねません。
■出典
※出典:労働新聞「『丸め処理』は法違反 労働時間把握で新パンフ 厚労省」
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