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【募集情報提供で金銭提供を禁止】職安法規則改正 来年4月施行(2024/10/30)

厚生労働省は、職業安定法施行規則および同法に基づく指針を改正し、人材サービスに関する規制を強化する。施行・適用は来年4月を予定している。

今回の改正では、職業紹介事業者に対し、徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することを義務付ける。あわせて、求人の申込みを受けた際には、違約金に関する定めを事前に明示することも求められる。

一方、募集情報等提供事業者(求人情報サイト等)については、求職者に対する金銭やギフト券の提供を原則として禁止する。いわゆる「お祝い金」などによる求職申込みの勧奨を抑制する狙いがある。

さらに、募集情報等提供事業者についても、利用料金や違約金に関する条件を明示することが義務化される。


■改正のポイント

今回の見直しで押さえるべき点は次のとおり。


■実務への影響

今回の改正により、

👉「金銭で集める」手法は使えなくなる
👉「条件・情報で選ばれる」方向へシフト

することが想定される。

企業としては、

といった対応が必要になる。


■まとめ

人材サービス市場の拡大に伴い、規制も強化されている。
今後は、

👉 透明性
👉 公正性

がより重視される運用へと変化していく。

企業にとっても、人材サービスの使い方を見直すタイミングといえる。


■出典

※出典:労働新聞「募集情報提供事業 利用者に対する金銭提供を禁止 厚労省」


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