【募集情報提供で金銭提供を禁止】職安法規則改正 来年4月施行(2024/10/30)
厚生労働省は、職業安定法施行規則および同法に基づく指針を改正し、人材サービスに関する規制を強化する。施行・適用は来年4月を予定している。
今回の改正では、職業紹介事業者に対し、徴収した紹介手数料の実績を「人材サービス総合サイト」に掲載することを義務付ける。あわせて、求人の申込みを受けた際には、違約金に関する定めを事前に明示することも求められる。
一方、募集情報等提供事業者(求人情報サイト等)については、求職者に対する金銭やギフト券の提供を原則として禁止する。いわゆる「お祝い金」などによる求職申込みの勧奨を抑制する狙いがある。
さらに、募集情報等提供事業者についても、利用料金や違約金に関する条件を明示することが義務化される。
■改正のポイント
今回の見直しで押さえるべき点は次のとおり。
- 職業紹介事業者:紹介手数料の実績公開を義務化
- 職業紹介事業者:違約金条項の事前明示を義務化
- 募集情報提供事業者:求職者への金銭・ギフト券提供を原則禁止
- 募集情報提供事業者:料金・違約金の明示義務
■実務への影響
今回の改正により、
👉「金銭で集める」手法は使えなくなる
👉「条件・情報で選ばれる」方向へシフト
することが想定される。
企業としては、
- 求人媒体の選定基準の見直し
- 紹介会社との契約条件の確認
- 違約金条項の把握と管理
といった対応が必要になる。
■まとめ
人材サービス市場の拡大に伴い、規制も強化されている。
今後は、
👉 透明性
👉 公正性
がより重視される運用へと変化していく。
企業にとっても、人材サービスの使い方を見直すタイミングといえる。
■出典
※出典:労働新聞「募集情報提供事業 利用者に対する金銭提供を禁止 厚労省」
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