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【制度はあるのに使えない】相談窓口の未周知が多数 千葉労働局(2024/11/28)

千葉労働局は今年度、パートタイム・有期雇用労働法に基づく報告徴収を昨年度の1.5倍となる425件に拡大し、指導を強化している。上半期(4~9月)は197事業所に実施し、9割超に当たる190事業所で指導を行った。

違反は合計381件、違反に至らないものの改善を促す助言は178件に上る。


■目立つ違反:相談窓口の「未周知」

最も多かったのは「労働条件に関する文書の交付」(100件)。
同法では、以下の明示が義務付けられている。

中でも、相談窓口の未周知が目立つ。
新規採用者には周知している一方、既存の従業員には周知していないケースが多いという。

また、そもそも窓口を設けていない「相談体制整備」違反も63件確認された。


■均衡待遇違反も継続

「不合理な待遇の禁止」に関する違反は42件。
とくに通勤手当について、

といった合理性に欠ける差が問題となっている。


■「点検票」で自律的改善を促進

同労働局は今年度から、同一労働同一賃金の遵守状況などを確認する「点検票(チェックリスト)」の配布も開始。
年度内100件の配布・回収を目標としており、上半期は約50件を配布した。


■BHR視点:「救済へのアクセス」が機能しているか

「ビジネスと人権(BHR)」では、
👉 救済へのアクセス(Access to Remedy)
が重要な柱とされる。

相談窓口は設けていても、

であれば、実質的には機能していない。

実際、一流企業であっても「救済へのアクセス」は不十分とされ、今後の課題として挙げられている。


■実務への示唆

今回の結果が示すのはシンプルである。

👉 制度を作るだけでは足りない。使われて初めて意味がある。

企業としては、

といった運用設計が不可欠となる。


■まとめ

「救済へのアクセス」を真に機能させるためには、幾重にも工夫が必要です。

今後、「ビジネスと人権」への取組みが進む中で、好事例が増えていくことが期待されます。


■出典

※出典:労働新聞「パート・有期雇用 報告徴収1.5倍を目標に 窓口周知違反めだつ 千葉労働局」


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